不動産売却における3つの「媒介契約」とは?それぞれのメリットも解説

不動産売却における3つの「媒介契約」とは?それぞれのメリットも解説

不動産売却を考えるなかで「媒介契約」という言葉を目にする方も少なくないかと思います。
しかし、媒介契約にもさまざまな種類があるため、実はよく分かっていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、媒介契約の概要や種類に加えて、それぞれのメリット・違いや、注意点について解説していきます。

媒介契約の概要や種類とは?

媒介契約とは、不動産を売却する際、不動産会社へ仲介を依頼する場合に交わす契約のことを指します。
具体的な内容としては、対象の不動産についてどのような条件で売却活動をおこない、成約時の金額をどのようにするのかといった取り決めとなります。
媒介契約の締結は、不動産の所有者と不動産会社間の依頼関係を明確にし、仲介業務をおこなううえでのトラブルを防止することが目的です。
また、媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類に分けることができます。

3種類の媒介契約のメリットや違いについて

まず「一般媒介契約」のメリットは、「複数の不動産会社へ仲介依頼ができ、制限が少ないこと」です。
専任媒介契約や専属専任媒介契約は、1社のみに依頼できる契約なので、その点で違いがあります。
専任媒介契約は、前述したように1社のみに依頼できる契約ですが、「販売状況の報告が受けられること」がメリットでしょう。
依頼は1社のみとの契約ですが、「自分で買主を見つけた場合は売買契約を結ぶことができる」という点が専属専任媒介契約と異なります。
専属専任媒介契約は、1社のみに依頼できるかつ、直接交渉もできない契約ですが、「他二つの契約よりも積極的な売却活動が期待できる」というメリットもあります。

3種類の媒介契約の注意点について

3種類の媒介契約を検討する際は「媒介契約書の内容をよく確認する」という点に注意しましょう。
それぞれ、事前に説明を受けた内容と相違がないか、記載内容が宅建業法に違反していないかなどを確認する必要があります。
また一般媒介契約を結ぶ場合に、「同時に契約するのは最大3~4社に抑える」という点にも注意が必要です。
不動産ポータルサイトに不動産の広告を載せてもらう場合も、同じサイトに何件も載せたところで申し込みが増加するわけではないため、3~4社程度がちょうど良いといえます。

まとめ

媒介契約とは、不動産売却において不動産会社と結ぶ契約のことで、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
この3種類の媒介契約の主な違いは、「複数依頼できるか、1社のみに依頼できるか」というところで、それぞれメリットも異なっています。
媒介契約を検討する際には、それぞれ媒介契約書の内容をよく確認するという点に注意が必要です。
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