賃貸物件のお部屋は「代理契約」できる?代理人の条件についても解説

賃貸物件のお部屋は「代理契約」できる?代理人の条件についても解説

賃貸物件を契約したいが、さまざまな事情によって入居者自身で契約することが難しいという場合もあるでしょう。
そのような場合は、必要な条件を満たすことで、入居者本人以外でも賃貸借契約を結べることをご存じでしょうか。
今回は、賃貸物件における代理契約について、概要や必要な条件、注意点を解説していきます。

賃貸物件における代理契約の概要

冒頭でもご紹介しましたが、入居者本人以外でも、「代理人」が賃貸借契約を結ぶことは可能です。
代理契約をおこなうケースとしては、入居者本人が学生・未成年である場合や、無職である場合、難聴などで電話が取れない場合などが挙げられるでしょう。
また、収入が不安定で審査に不安がある場合や、信用情報に傷がある場合なども挙げられます。
信用情報に傷がある場合とは、公共料金を滞納している方や、自己破産をしている方などが該当します。

代理人に必要な条件とは?

代理契約をおこなうためには、代理人が以下の条件を満たしている必要があります。

●安定した業種に就いていること
●勤続年数が長いこと
●年齢が高齢すぎないこと
●家賃の36倍以上の年収があること
●信用情報に傷がないこと


さらに代理人には、両親・兄弟などの「三親等以内の親族」にお願いするようにしましょう。
なぜなら、契約者本人と関係性が遠くなればなるほど、審査に落ちる可能性が高くなってしまうからです。

賃貸物件における代理契約の注意点について

賃貸物件における代理契約の注意点は、「家賃を滞納すると代理人の責任になる」という点です。
入居者本人が家賃を滞納した場合でも、代理人の責任となり、催促の連絡は代理人あてに届きます。
家賃滞納から3か月経つと、オーナーから契約解除できる権利が発生し、解除となれば代理人の信用情報に傷がつくこととなります。
また、賃貸借契約の更新時や、退去時に代理人が対応しなければならないという点も、注意点として挙げられるでしょう。
そのため、万が一代理人と入居者との間に何かしらのトラブルが発生した場合は、賃貸借契約の更新ができない可能性が考えられます。

まとめ

入居者本人以外でも「代理人」が賃貸借契約を結ぶことは可能で、入居者本人が学生・未成年である場合や無職の場合、難聴などで電話を取ることが難しい場合などがよくあるケースです。
代理契約をおこなうためには、「勤続年数が長いこと」や「家賃の36倍以上の年収があること」などの条件が代理人に求められます。
なお、家賃を滞納すると代理人の責任になることや、契約更新時や退去時は代理人が対応しなければならない点に注意しましょう。
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