家の相続手続きはどう進める?不動産分け方の方法についても解説
家を相続する際には、遺言書の確認や相続人の確定、遺産分割協議など、いくつかの重要な手続きを進める必要があります。
不動産の相続は現物分割や代償分割、換価分割といった方法があり、それぞれの特徴を理解することが大切です。
この記事では、相続手続きの流れや不動産分け方の種類、自分で行う場合の注意点について解説します。
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家を相続する手続きの流れ
家を相続するためには、以下のような流れでの手続きが必要です。
●遺言書の有無を確認する
●法定相続人にあたる方を調べ、相続人を確定させる
●相続財産の全貌を把握する
●相続人同士で遺産分割協議をおこなう
●家の名義を相続する方に変更し、相続税の申告・納付をおこなう
遺言書が遺されている場合は、その内容にしたがって財産の分配をおこないます。
それぞれどの財産を誰が相続するのかまで詳細に指定されていれば、④の遺産分割協議は不要です。
なお、被相続人が自ら作成・保管していた自筆証書遺言と、秘密証書遺言の2種類の遺言書は、開封にあたり家庭裁判所での検認が必須です。
検認を行わずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が課せられる点に注意しましょう。
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相続財産に含まれる不動産の分け方
不動産のように、そのままの形で平等に分割することが困難な財産の分け方には「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類があります。
現物分割は、例として不動産が2つ・相続人の数が2人である場合に、1人1つずつ相続するようなシンプルな分け方です。
手続きも簡単に済みますが、2つの不動産の価値が大きく異なる場合、価値が低いほうを相続した方は不満に感じるかもしれません。
代償分割は、相続人たちがそれぞれ得る財産の価値を均等にすることを重視する分け方です。
1人が不動産を相続したなら、その他の相続人はそれに相当する価値を持つ他の財産を相続したり、不動産を相続した方から代償金を受け取ったりします。
そして、換価分割は、相続財産である不動産を売却して現金化し、それを平等に分け合う方法です。
相続人が不動産ではなく現金の相続を望む場合や、不動産を相続してしまうと相続税を納められない場合などに採用されます。
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不動産の相続は自分でできる?
不動産の相続は手続きが複雑になることが多く、専門知識がない方が自分でおこなうのは難しいと感じるかもしれません。
自分で相続手続きを始めてもよいケースは、相続人が少なく関係性も複雑ではない(配偶者と子のみなど)場合や、時間に余裕をもって根気強く対応できる場合。
相続人の関係性や登記の情報が複雑である場合や、急ぎで相続を終えたい場合などは、専門家に依頼した方がよいケースです。
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まとめ
家を相続するためには、遺言書の内容・相続人の人数・相続財産の全貌を把握したうえで、必要に応じて遺産分割協議をおこない、家の名義変更を済ませる必要があります。
不動産のような、そのままの形で平等に分割できない財産の分け方は「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類です。
相続手続きは自分で済ませることもできますが、自信がない場合は無理をせず専門家を頼りましょう。
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