相続における寄与分とは?要件や特別寄与料も解説

相続における寄与分とは?要件や特別寄与料も解説

不動産を相続する予定がある方のなかには、被相続人を長年サポートしてきた方も少なくないと思います。
そういった方は、寄与分と呼ばれる制度を用いることで、難しいケースもありますが、貢献の度合いによって相続分を増加させることが可能です。
そこで本記事では、相続における寄与分とは何かにくわえて、認められる要件や特別寄与料についても解説します。

寄与分とは

寄与分とは、相続人が被相続人に貢献した際に、遺産分割で相続分を追加させることができる制度のことです。
通常、相続は民法に定められた法定相続人の割合によって分配されるものです。
しかし、被相続人に対して特別に尽くしてきたと認められる方には寄与分が認められます。
たとえば、介護が必要で在宅介護の介助をかって出ていた、身の周りの世話を一手に引き受けてきたような方が対象です。
相続人全員の承認を得なけらばならないため、遺産分割協議での話し合いが必要となります。

相続において寄与分が認められるための要件とは

寄与分は、申し出れば誰にでも認められるものではありません。
必要な5つの要件を満たす必要があります。
まず、前提条件として相続人に該当する方で、故人の財産を守ったり増加させたりするのに貢献した方でなければなりません。
次に、特別寄与として、故人の身の回りの世話をかって出ていた方である必要もあります。
また、すべての寄与は、継続的かつ無償でおこなわれていなければなりません。
そして、寄与はどのような貢献をしていたかによって、事業従事型、金銭出資型、療養看護型、扶養型、財産管理型の5つの型に分けられます。
それぞれ名称のとおりの貢献を果たした行為について定められた型です。
寄与の請求については時効が設定されていないため、遺産の分割割合が決まるまでに主張すれば問題ありません。
ただし、特別寄与請求権については申告期限が6か月~1年です。
申告期限を過ぎてしまうと主張できないため、請求をおこなう場合はもれなくおこないましょう。

寄与の範囲を広げる特別寄与料とは

寄与は原則、相続人にしか認められていないため、故人の子どもや孫、兄弟にしか適用されません。
しかし、民法の改正により、特別寄与料といって相続人になる可能性のある方以外にも寄与が認められるようになりました。
親族であれば従兄弟や姪、甥でも請求できるようになっています。
残念ながら内縁の妻や友人、知人の寄与については引き続き認められていません。

まとめ

寄与は、相続の分配についてすそ野を広げる考え方です。
個人に対する生前の貢献度合いによって認められるか否かが変わるため、身の回りの世話をしていた方や在宅介護の担い手であった方なら受け取れる遺産が増える可能性は広がるでしょう。
手続きについては申請期限が設けられているため、その点だけ注意してください。
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