アスベスト含有の可能性がある不動産売却は可能?その対策を解説

アスベスト含有の可能性がある不動産売却は可能?その対策を解説

築年数の古い不動産を売却するときは、アスベストが使われているおそれがあるので注意しなければいけません。
これは健康被害を引き起こすとされる物質ですが、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却を検討されている方向けに、アスベストとは何か、使用されたおそれのある不動産の売却は可能なのか、その対策などを解説します。

不動産売却の際に気を付けるべきアスベストとは

アスベストとは、絶縁性など多くの機能を有する天然の繊維状の鉱物を指し、石綿(いしわた・せきめん)とも呼ばれます。
蛇紋石族と角閃石族に分かれており、日本で使用されるのは、蛇紋石族のクリソタイル(白石綿)、角閃石族のアモサイト(茶石綿)とクロシドライト(青石綿)です。
耐熱性・防音性などに優れており、高度成長期時代には、建築材料として屋根や壁、内装にいたるまで幅広く用いられていました。
しかし、極めて細い形状で吸い込むと発がんの危険性があるとされ、2005年には製造工場における被害も出ており、2006年には全面使用中止となっています。

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アスベストを含んでいる可能性がある不動産でも売却可能なのか

現在使用は禁止されていますが、2006年8月以前に建てられた建物にはアスベストが含まれているおそれがあります。
そのような不動産でも売却は可能ですが、取り引きをおこなう際はアスベストが使用されているかどうかの説明義務がともないます。
一方で、使用されたかどうかの調査自体は義務付けていないため、調査をおこなっていない場合はその旨を記載しておけば問題ありません。
ただし、買主側にしてみれば、使用の有無がわからなければ買いづらいのも事実なので、なるべく使用調査は実施したほうが良いでしょう。

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不動産売却時にやっておきたいアスベスト対策

2006年以前に建てられた不動産を売却する際は、余計なトラブルを発生させないためにも、使用調査などできる対策はやっておいたほうが無難です。
法律上は義務ではなくても、調査をしておけば買主にもアスベストの心配はないとアピールできるうえに、物件の価値が高くなる可能性もあります。
万一売却後に使用が発覚した場合、買主から工事費用を請求されかねないため、アスベストの文言を重要事項説明書に記入しておくとリスク回避につながるでしょう。
なお、アスベストに関する説明は、売主ではなく宅地建物取引士によっておこなわれます。

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まとめ

アスベストとは、極めて細い繊維状の天然鉱物で、建築材料として幅広く使われていましたが、発がんの危険性があるため2006年に全面使用中止となっています。
なお、含有のおそれがある不動産でも売却は可能で、使用の有無に関する調査自体は義務付けられていません。
しかしながら、買主へのアピールにつながるうえに、物件の価値が高まる可能性もあるので、できる対策はしておいたほうが良いでしょう。
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