
不動産売却でマイナンバーを提示する理由とは?提示する際の注意点も解説

不動産売却を検討している方は、売却時になぜマイナンバーの提示を求められるのか、疑問に思っていませんか。
不動産売却で、マイナンバーの提示を求められる理由や、マイナンバーを提示する際の注意点を把握しておくと、個人情報を守りながら売却手続きを進められます。
そこで今回は、不動産売却でマイナンバーの提示が求められるケースや、提示理由、および提示する際の注意点を解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む
マイナンバーの提示が必要な不動産売却
不動産を個人から法人、または個人から不動産会社を経営している個人に売却する際は、マイナンバーの提示が求められます。
そのため、個人から個人、法人から法人、法人から個人へ不動産を売却する際は、マイナンバーの情報を伝える必要はありません。
ただし、同じ顧客からの取引金額が年間100万円に満たないケースだと、どの取引形態でもマイナンバーの提示は不要です。
個人から法人に不動産を売却するケースとは、宅建業者に不動産を売却するケースです。
宅建業者は不動産会社と似ていますが、宅建業者は不動産会社のように賃貸物件の管理や大家業を担当していないので、そこで違いを判断しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却で健康保険料が上がる?いくら上がるのかや抑える方法を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む
不動産の売却でマイナンバーの情報を提示する理由
法人や個人の不動産会社は、不動産を購入すると売主のマイナンバー情報が記載された「不動産支払調書」を税務署に提出しなければなりません。
そのため、法人や個人の不動産会社へ不動産を売却した際はマイナンバーの提示が求められます。
そして、提示したマイナンバー情報は、税務署が売主の所得の動きを把握する理由で使用します。
不動産を売却すると売主には高額な所得が発生するので、税務署は売主のマイナンバー情報をもとに税務申告の有無を判断するのです。
ちなみに、マイナンバーの提示は拒否できます。
しかし、提示を拒否すると買主は税務署に売主からマイナンバーの提示を拒否された旨を説明する必要があるため、取引に時間がかかりやすいです。
▼この記事も読まれています
アスベスト含有の可能性がある不動産売却は可能?その対策を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む
不動産売却でマイナンバーの提示を求められた際の注意点
不動産売却でマイナンバーの提示を外部から求められた際は、提示先が取引先と同じか確認しましょう。
外部の業者にマイナンバーの収集を委託され、提示を求められる場合もありますが、まれに詐欺業者が個人情報を盗もうとしているケースがあります。
なので、委託業者からマイナンバーの提示を求められた際は、不動産会社に確認し、正規の委託業者か確認すると安心です。
また、個人間や法人間、および法人が個人に不動産を売却する際にマイナンバーの提示を求めてきた際は、情報を悪用される可能性があります。
上記のケースでは、マイナンバーの提示が必要ないので、取引を中止したほうが無難です。
▼この記事も読まれています
築浅マンションを売却するのはなぜ?よくある理由をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む
まとめ
法人または、個人で不動産を経営している方に個人が不動産を売却する際は、マイナンバーの提示が必要です。
マイナンバーの提示は拒否できますが、拒否をすると税務署が売主の所得の動きを把握できず、取引に時間がかかる可能性があるため、理由がない限りは提出しましょう。
ただし、マイナンバーの提示を委託業者から依頼された際は、提示先が取引先と同じが確認し、情報を悪用されないようにしましょう。
沖縄県中頭郡嘉手納町、読谷村の不動産のことならとくざと住建にお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む