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不動産売却における反復継続について!科される罰則と対策を解説

不動産売却における反復継続について!科される罰則と対策を解説

不動産売却は大きなお金が動く取引であり、その手続きや契約に関しては、さまざまなルールが設けられています。
知識がないまま売却を進めると、何らかの違反に引っかかり、デメリットを被る可能性もあるので注意しなければいけません。
今回は、不動産売却で注意が必要な反復継続の概要と罰則、反復継続とみなされないための対策について解説します。

不動産売却をする際に注意が必要な反復継続とは

不動産売却をする際に注意しておきたい反復継続とは、不動産を何度も繰り返し売却することを指します。
宅地建物取引業法では、継続的に不動産を売買するビジネスをおこなう際には、免許を必要としています。
そのため、個人が反復継続に該当する不動産売買をおこなった場合、免許を所持していない状態での営業行為だとみなされ、罰則の対象となってしまうのです。
しかし、反復継続として扱われる不動産取引について明確な基準はなく、取引の対象や目的、様態などを考慮して総合的に判断されます。
単に、自宅や相続不動産を売却するケースでは心配ありませんが、広い土地を区分けして売却するケースや、短期間で複数回取引をおこなうケースでは注意したほうが良いでしょう。

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不動産売却が反復継続だとみなされた際の罰則

個人がビジネスとして扱われるような収益性の高い不動産取引をおこない、無免許とみなされた場合、3年以下の懲役、あるいは300万円以下の罰金刑が科されます。
これは、宅地建物取引業法第12条で規定されている、無免許営業の禁止に違反するためです。
取引の内容が悪質だと判断されたケースでは、懲役と罰金刑の双方が科される可能性もあります。
また、個人による無免許の収益性の高い不動産取引において、不動産会社が媒介に関わった場合は、その不動産会社も罰則の対象です。
個人ではなく法人が無免許でビジネスに該当する不動産取引をしたと判断された場合は、さらに高額な1億円以下の罰金が科される可能性があります。

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不動産売却で反復継続にならないための対策

反復継続と判断されて罰則を科される事態を避けるためには、取引の回数を増やさないことが大切です。
1回のみの取引で反復継続だとみなされるケースは少ないので、できるだけ取引は1回で済ませるようにしましょう。
事業性のある取引だと判断されないためには、転売や取得してすぐの不動産売却を避けることも大切です。
広い土地を売却する際は、複数人への売却を避ける、不動産会社に買取を依頼するといった対策が効果を発揮します。

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まとめ

反復継続とは、繰り返し不動産売却をおこなうことを指す用語であり、個人が該当するような取引をおこなった場合は、無免許営業であるとみなされます。
反復継続によって無免許の営業だと判断された際は、3年以下の懲役、あるいは300万円以下の罰金刑が科されある可能性があります。
反復継続を回避するためには、なるべく取引回数を少なくする、転売とみなされる売却を避けるといった対策をおこなうと良いでしょう。
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