相続欠格とは?相続廃除との違いや欠格事由に該当するとどうなるのかも解説

相続欠格とは?相続廃除との違いや欠格事由に該当するとどうなるのかも解説

遺産を受け取る権利があっても、民法に抵触するような重大な非行をした場合は、ただちにその権利を失います。
今はまだその立場ではなくても、「重大な非行って何?」「具体的にどうなるの?」と漠然とした不安を感じる方もおられるでしょう。
そこで今記事では、相続欠格とはどのような制度なのか、欠格事由に触れるとどうなるのか、相続廃除との違いなどを解説します。

相続欠格とは?相続欠格になりえる5つの事由

相続欠格とは、民法891条にて制定されている欠格事由にあたる行為をおこなった場合、遺産を受け継ぐ権利が剥奪される制裁措置です。
この制度が適用となるのはおもに5つの事由で、遺産を遺す方の殺害、および殺害しようとした場合、殺害されたのを知っていながら告発しなかった場合などが該当します。
さらに、詐欺や脅迫で遺言を妨げた場合、遺言を撤回・変更をさせた場合、遺言書を偽造・変造したり、破棄や隠蔽したりする場合も同様です。
遺産を独り占めしたい、自分に有利な遺言にしたいなどの理由でこれらの事由に触れてしまうと、遺産の受け取りの発生前・発生後にも適用となります。

相続人が欠格事由に該当した場合はどうなるの?

欠格事由に該当した場合どうなるかといえば、即刻相続・遺贈の権利を失います。
すでに遺産を受け継いだあとに欠格事由にあたる行為をしてしまうと、発生時にさかのぼって権利が剥奪されます。
また、故人が残した遺言書でその人物が指定されていても、欠格事由に抵触するとその権利がなくなるため、いかなる財産も受け取れません。
なお、欠格者となった人物に子どもが存在する場合、子どもが代襲相続人となるのは可能です。
これは当人の代わりに引き継ぐ人物を指し、この制度は子どもや兄弟姉妹に対してのみ認められています。

相続権を失う制度である相続欠格と相続廃除との違い

相続欠格の場合、欠格事由に触れた行為をしてしまうと、遺産を遺す方の意思とは関係なく遺産を引き継ぐ権利を失い、取り消しもできません。
対する相続廃除とは、その人物の意思に基づいて権利を失わせる制度です。
たとえば「○○には遺産を渡したくない」と思う相手がいるケースに対して、この制度が有効な手立てとなります。
適用となる条件も、遺留分を持つ人物のみであり、配偶者や直系卑属(子ども、孫)、直系尊属(父母、祖父母)などが該当し、兄弟姉妹は含まれません。
さらに、裁判所への請求や遺言書により取り消しができる点も相続欠格との大きな違いとなります。

まとめ

相続欠格とは、遺産を受け取る権利を持つ方が、民法で定められている5つの欠格事由にあたる行為をした場合、その権利を剥奪される制裁措置です。
欠格事由に触れるとどうなるかといえば、ただちに遺産を受け継ぐ権利を失い、たとえ遺言書で書かれていても受け取れません。
似た制度に相続廃除がありますが、遺産を遺す方の意思を反映できる点や取り消しができる点が大きく異なります。
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