賃貸物件の解約通知書はいつ提出するべき?書くべき内容を解説

賃貸物件の解約通知書はいつ提出するべき?書くべき内容を解説

賃貸物件から出るときは、貸主に解約通知書を出して退去する意思を示さなければいけません。
初めて賃貸物件の部屋に住む際に、いつ出すのか、そもそも解約通知書自体がわからなくなっていませんか。
今回は、解約通知書とは何か、いつ提出するべきかを解説するので参考になさってください。

賃貸物件から出る際に必要となる解約通知書とは

解約通知書とは、借主が賃貸物件の部屋から出ていく際に大家さんか管理会社に出す書類であり、退去届とも呼ばれています。
入居の契約書類にある可能性が高いため、契約時にもらう書類は大切にとっておいてください。
紛失した場合は、大家さんか賃貸管理会社に連絡してみてください。
賃貸物件には普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、基本的には普通借家契約が結ばれます。
契約期間が2年に設定されているケースがほとんどであり、基本的に自動的に契約が更新されます。
更新せずに退去するときや、途中で部屋から出ていきたいときは、その意思を示してください。
普通借家契約でも契約期間満了時に退去する場合は、契約書で定められた予告期間(通常1~2か月前)までに解約通知書を提出する必要があります。

▼この記事も読まれています
賃貸物件のお部屋は「代理契約」できる?代理人の条件についても解説

賃貸物件から退去する際はいつまで解約通知書を提出する?

いつまで解約通知書を出すのかは、契約内容で異なります。
まずは、通知に関する項目を確認してみてください。
1か月前と定めているケースがほとんどですが、なかには2か月や3か月と決めている場合があります。
9月22日に解約通知書を出した場合は、賃貸物件の解約日は最短でも10月21日となるわけです。
たとえば10月15日に出たいときは、9月16日に書類を提出しましょう。
もし通知が遅れたり連絡を忘れたりすると、解約日がうしろにずれてしまいます。
退去したあとも家賃を払う必要があるため、注意してください。
無駄な出費を避けるためにも、余裕をもって行動するようにしてください。

▼この記事も読まれています
新築の賃貸物件のデメリットとは?住む場合の注意点も解説

賃貸物件の解約通知書にはどのような内容を書けばよい?

書くべき内容は、解約理由や解約日、転居先などです。
解約理由は、引っ越しだったり、部屋が手狭になったりしたなどで大丈夫です。
賃貸物件の部屋から引っ越す理由を、正直に書きましょう。
解約日は、家賃が発生する最終日となります。
解約の予告期間が1か月となっていれば記載日から1か月後、2か月となっていれば2か月後を記載しましょう。
2月14日が記載日であれば、その1か月後である3月13日になるわけです。
転居先の住所は、原状回復費用で連絡が来る可能性があるため、記載しておいてください。
他にも、返金する敷金や家賃の日割り分の返金がおこなわれる可能性があるため、振込用口座も記載しておいてください。

▼この記事も読まれています
ハザードマップの見方とは?災害リスクが低い賃貸物件の特徴も解説

まとめ

解約通知書とは賃貸から出る意思を示す書類であり、途中解約の際に必要となります。
賃貸の契約書に、いつまでに提出するべきかが書かれているため、確認しておいてください。
記載内容は、解約理由や解約日、転居先や振込用の口座などです。
嘉手納町・読谷村の売却・賃貸管理のことならとくざと住建にお任せください。
売買・賃貸・売却など不動産のさまさまなお困りごとをサポートいたします。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

とくざと住建の写真

とくざと住建

嘉手納町に拠点を構え、地域に根ざした親身で誠実な不動産サービスを提供しています。
不動産は、暮らしやご家族の将来に深く関わる大切な資産。
だからこそ、地元に詳しいスタッフが一人ひとりのご事情に寄り添い、安心できるご提案を心がけています。

■強み
・嘉手納町 / 読谷村を中心に、売却 / 相続 / 賃貸管理など幅広い対応実績
・地域の特性や住環境をふまえた具体的な提案力
・「安心して任せられる存在」として、丁寧かつ柔軟な対応を徹底

■事業
・土地 / 戸建て / マンションの売却および相続に関するご相談
・賃貸物件の管理運営や入居者募集に関する業務全般
・嘉手納町 / 読谷村周辺の地域密着型物件のご案内