不動産売却は非居住者でもできる?手続きの流れや注意点についても解説

不動産売却は非居住者でもできる?手続きの流れや注意点についても解説

海外に長期滞在している方でも、日本国内の不動産を売却することは可能です。
ただし、非居住者としての売却には、特有の手続きや書類が必要となります。
この記事では、非居住者による不動産売却の可否や手続きの流れ、そして税金に関するポイントを解説いたします。

不動産売却は非居住者でも可能なのか

非居住者とは、日本に住所がなく、海外に引き続き1年以上居住している者を指します。
この定義に該当する場合、日本国内の不動産を売却することが可能です。
ただし、非居住者は日本に住民票がないため、通常の売却手続きとは異なる対応が求められます。
司法書士や信頼できる代理人を選定し、代理権限委任状を作成することで、売却手続きを進めることができます。
また、売却時には本人確認が必要となるため、パスポートや在留証明書などの公的書類を準備しておくことが必要です。
国内在住者とは異なるルールが適用されるため、事前に手続きの流れを把握し、専門家の支援を受けることが大切です。

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非居住者の不動産売却の流れ

非居住者が日本国内の不動産を売却する際の一般的な流れは、以下の通りです。
まず、海外からの売却に対応可能な不動産会社と司法書士を探し、依頼をします。
次に、必要書類を準備しましょう。
非居住者特有の書類としては、在留証明書、サイン証明書、代理権限委任状が挙げられます。
これらの書類は、日本大使館や領事館で取得することが可能です。
書類の準備が整ったら、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始します。
買主が見つかり次第、売買契約を締結し、決済と引渡しをおこないましょう。
売買契約書への署名や押印の際は、現地の公証役場での認証を求められることがあります。
また、売却代金の受け取りには、日本国内の銀行口座が必要となる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
最後に、売却によって利益が出た場合は、翌年に確定申告をおこなう必要があります。

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非居住者の不動産売却にかかる費用と税金

非居住者が不動産を売却する際には、譲渡所得税が課税されます。
この税率は、不動産の所有期間によって異なり、5年以下の場合は39.63%、5年超の場合は20.315%です。
また、売却代金が1億円を超える場合や、買主が法人である場合など、一定の条件下では、売却代金の10.21%が源泉徴収されます。
この源泉徴収された金額は、確定申告を通じて精算され、過不足があれば還付や追加納税がおこなわれます。
さらに、非居住者であっても、一定の条件を満たせば、3,000万円の特別控除を適用することが可能です。
控除を受けるためには、譲渡する物件がマイホームであることなど、要件を満たしている必要があります。
譲渡所得税の他にも、登記費用や仲介手数料、司法書士報酬などの諸経費が発生します。

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まとめ

非居住者であっても、適切な手続きを踏むことで日本国内の不動産を売却することが可能です。
売却には、在留証明書やサイン証明書、代理権限委任状など、特有の書類が必要となります。
また、譲渡所得税や源泉徴収など、税金に関する手続きも大切なポイントとなります。
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